2020-02-19 第201回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第2号
発電用原子炉施設に関しまして、国に対する設置変更許可処分等の行政処分の取消し、無効確認又は差止めや、発電用原子炉施設の操業停止などに関する裁判の件数は、現時点で合計十件でございます。 また、事業者に対する運転の差止め及びその仮処分に関する裁判の件数でございますが、原子力規制庁で把握している限りでは、今年の一月末時点で合計二十三件と承知をしております。
発電用原子炉施設に関しまして、国に対する設置変更許可処分等の行政処分の取消し、無効確認又は差止めや、発電用原子炉施設の操業停止などに関する裁判の件数は、現時点で合計十件でございます。 また、事業者に対する運転の差止め及びその仮処分に関する裁判の件数でございますが、原子力規制庁で把握している限りでは、今年の一月末時点で合計二十三件と承知をしております。
使用等につきましては判例多々ございまして、例えば最高裁の判例だけでも、平成八年八月の上尾市の福祉会館の判例ですとか平成七年三月七日の泉佐野市の市民会館の利用に関する判例などがございますが、いずれも、原則として、もう明らかに差し迫った危険の発生等具体的に予想されるといったような場合に許可しないことができるといったように非常に限定的な判例が示されておりますので、自治体としてはそれらに考慮した上で使用許可処分等行
同年中に、愛知県瀬戸市地内の保安林内作業許可処分等に対する取消し裁定申請事件等四件すべてが終結いたしました。 第二に、土地収用法に基づく意見の申出等に関する業務について申し上げます。 当委員会は、土地収用法、鉱業法、採石法等に基づき主務大臣が裁決等を行う場合には、意見の申出、承認等を行うものとされております。
同年中に、愛知県瀬戸市地内の保安林内作業許可処分等に対する取り消し裁定申請事件など四件すべてが終結いたしました。 第二に、土地収用法に基づく意見の申し出等に関する事務について申し上げます。 当委員会は、土地収用法、鉱業法、採石法等に基づき主務大臣が裁決等を行う場合には、意見の申し出、承認等を行うものとされております。
これらのうち、三重県開発行為許可処分等取消裁定事件二件につきましては、平成十四年中に終結しております。 第三に、土地収用法に基づく意見の申出等に関する事務について申し上げます。 当委員会は、土地収用法、鉱業法等に基づき主務大臣が裁決等を行う場合には、意見の申出、承認等を行うものとされております。
これらのうち、三重県開発行為許可処分等取り消し裁定事件二件につきましては、平成十四年中に終結しました。 第三に、土地収用法に基づく意見の申し出等に関する事務について申し上げます。 当委員会は、土地収用法、鉱業法等に基づき主務大臣が裁決等を行う場合には、意見の申し出、承認等を行うものとされております。
それから、同じく拒否者に対して、再入国不許可処分等の不利益処分をこれ以上加えないようにしてほしい。以上の三つの提言を内容にした意見書を作成し、日弁連の理事会を通して日弁連全体の意見として関係当局に提言したわけであります。 この意見書の公表の後、その年の十月に開かれました日弁連の人権擁護大会においても、以上の三つの提言をもとにした決議を採択し、やはり関係当局に訴えたのであります。
四十八年十月から私ども環境審査を実施いたしますのは、電源開発調整審議会におきまして、通商産業省がどのような環境に対する対策、考慮をしたか、審査をしたか、そのようなことを各省庁に説明するという立場からスタートいたしましたので、当時すでに伊達火力につきましては許可処分等済んでおりまして、その後、実施いたしておりません。
あるいは土地調整委員会は、通商産業局長の鉱業権の不許可処分等についてこれを批判することができる。すなわち、行政庁の行なった行政処分を批判する権能を人事院と土地調整委員会は特っておるのですよ。あるいは公正取引委員会も同様の性格、機能を持っておる。いまあなたは、そういうものを持っていないと言うけれども、それは事実に反すると思うけれども、どうか。
それで過去の問題に移りまして、大正九年の例でございますが、試掘出願を不許可にした例がございまして、これが先ほどもちよつと申し上げましたように、訴訟問題にまで発展した問題でありますが、私ども鉱業法の関係で、この地域の温泉、水道という面もひつくるめまして、公益上の関係その他を十分考えまして、鉱業の價値があるかないかという点も考えて、いろいろ前から不許可処分あるいは許可処分等を行つて来た事例があると思います
これら三法律案は、六月二十五日、本委員会に付託せられ、二十七日審議に入り、政府との間に、浴場配置の距離制限、旅館業の許可処分等につき熱心なる質疑應答が交されたのでありますが、二十九日、さらに治安及び地方制度委員会との連合審査を行つた後、本日討論に入り、採決いたしましたところ、全員一致原案通り可決すべきものと決した次第でございます。 次に、理容師法特例案について申し上げます。